学校感染症の対応の変更について
学校感染症による出席停止について
1.インフルエンザ罹患に伴う対応について(令和元年9月1日より)
令和元年9月より学校感染症に伴う対応が変わります。
インフルエンザのみ、再受診して「登校許可証明書」を取得す る必要がなくなりました。
(1) 受診時に医師から「インフルエンザ罹患証明書」を受け取る
主治医に罹患証明書を記入していただいてください。受診した医療機関に「インフルエンザ罹患証明書」がない場合は、リンクより「インフルエンザ罹患証明書」をダウンロードして使用してください。
(2) 体温を測定してその経過を報告書欄に記入します
毎日、午前及び午後に検温し、「インフルエンザ罹患証明書」の「インフルエンザ経過報告書」(保護者記入)に検温の結果を記入してください。
※出席停止期間は、発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまでです。
発症後5日とは、発症日を0日とし、そこから5日間(計6日間)という意味です。
また、平熱となった日を解熱後0日目とし、平熱で過ごせる日を2日間経過するまでです。
(3)「インフルエンザ罹患証明書」を持参して登校させてください。
発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過したら、「インフルエンザ罹患証明書」を持参し登校再開となります。証明書は、担任に提出します。
保護者の署名捺印をご確認ください。
※医療機関発行の罹患証明書を利用した際には、空欄に保護者の署名捺印をお願いします。
2.インフルエンザ以外の学校感染症の対応について
(1) 医療機関を受診し、学校感染症の診断を受けたら、主治 医に出席停止期間等の指示を仰ぎ、家庭で治療に専念します。
(2) 学校感染症に罹患した旨を、担任までご連絡ください。
ホームページより、「登校許可証明書」をダウンロードします。
(3) 出席停止期間終了後に医療機関を再受診し、主治医から登校の許可が出ましたら、「登校許可証明書」を記入していただきます。
(4) 主治医に記入していただいた「登校許可証明書」を持参し、登校再開となります。