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お知らせ

書類関係

学校感染症の対応について

1.新型コロナウイルス感染症・インフルエンザの対応
「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」(PDF形式)

新型コロナウイルス感染症とインフルエンザに罹患した場合は、速やかに学校(担任等)へ連絡をお願いします。
また、完治後登校する際には「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」の提出が必要となります。家庭で経過観察を記録し、担任へご提出ください。

<出席停止期間の基準>
●新型コロナウイルス感染症
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。発症した日を0日目とし、そこから5日間(計6日間)は登校できません。
●インフルエンザ
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで。発症した日を0日目とし、そこから5日間(計6日間)は登校できません。また、解熱した日を0日目とし、平熱で過ごせる日を2日間経過する必要があります。


2.第1種・第2種・第3種感染症の対応

「感染症による出席停止のお知らせの登校許可証明書」(PDF形式)

下記の感染症に罹患した場合は、速やかに学校(担任等)へ連絡をお願いします。

また、完治後登校する際は「感染症による出席停止のお知らせの登校許可証明書」が必要となります。医師に記入していただき、担任へご提出ください。

第1種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、
ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、
ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、特定鳥インフルエンザ
第2種 百日咳、麻疹(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹、
水痘(水ぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎
第3種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(o-157など)、
腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、 急性出血性結膜炎


3.第3種 その他の感染症の対応

「その他の感染症経過報告書」(PDF形式)

その他の感染症に罹患した場合は、速やかに学校(担任等)へ連絡をお願いします。
本校では、その他の感染症に罹患した場合も感染拡大の防止や充分な療養ができるよう出席停止とします。また、完治後登校する際には「その他の感染症経過報告書」の提出が必要となります。家庭で経過観察を記録し、担任へご提出ください。

出席停止となる主な感染症(よくあるもの)
感染性胃腸炎、マイコプラズマ感染症、溶連菌感染症、伝染性紅斑(りんご病)、手足口病、ヘルパンギーナ、など

<出席停止期間の基準>

感染名 登校基準
感染性胃腸炎 下痢、嘔吐症状が軽快し全身状態が安定している
マイコプラズマ感染症 発熱や激しい咳が治まり全身状態が安定している
溶連菌感染症 抗菌薬による治療開始24時間経過後
伝染性紅斑(りんご病) 本人の全身状態が安定している
手足口病 本人の全身状態が安定している
ヘルパンギーナ 本人の全身状態が安定している