学校感染症の対応について
学校感染症による出席停止について
1.インフルエンザ罹患に伴う対応について
インフルエンザのみ、再受診して「罹患証明書」を取得する必要がなくなりました。
(1)受診時に医師からインフルエンザの診断を受けたら、学校へ電話連絡をしてください。(0537-35-3171)
(2) 体温を測定してその経過を「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」に記入します。毎日、午前及び午後に検温し「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」に検温の結果を記入してください。
※出席停止期間は、発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまでです。
発症後5日とは、発症日を0日とし、そこから5日間(計6日間)という意味です。
また、平熱となった日を解熱後0日目とし、平熱で過ごせる日を2日間経過するまでです。
(3)「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」を持参し登校してください。発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過したら、「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」を提出し登校再開になります。経過報告書に医者の署名は必要ありません。
2.インフルエンザ以外の学校感染症の対応について
(1) 医療機関を受診し学校感染症の診断を受けたら、主治医に出席停止期間等の指示を仰ぎ、家庭で治療に専念します。
(2) 学校感染症に罹患した旨を、担任までご連絡ください。ホームページより、「登校許可証明書」をダウンロードします。
(3) 出席停止期間終了後に医療機関を再受診し、主治医から登校の許可が出ましたら、「登校許可証明書」を記入していただきます。
(4) 主治医に記入していただいた「登校許可証明書」を持参し、登校再開となります。
3.新型コロナ感染症罹患に伴う対応について
新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合は、学校へ電話連絡をしてください。(0537-35-3171)
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで出席停止とします。
※「症状が軽快」とは、従来の社会一般における療養期間の考え方と同様、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることとします。
※「発症した後5日を経過」や「症状が軽快した後1日経過」については、発症した日や症状が軽快した日の翌日から起算することです。
※出席停止解除後に登校する場合は、発症から10日を経過するまではマスクを着用してください。
登校する際、HPリンクより「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」の用紙をダウンロードしていただき、体温等、保護者が必要事項を記入・捺印し、生徒が登校する際に提出し、登校再開となります